定款
一般社団法人日本パインアップル缶詰協会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本パインアップル缶詰協会(以下「協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 協会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(目 的)
第3条 協会は、国産パインアップル缶詰の需給の安定、消費の拡大及び加工技術の研究普及、国産パインアップルの生産奨励等の事業を行い、わが国パインアップル缶詰産業の健全な発展を図るとともに、国産パインアップル生産の振興に寄与し、もって国民の食生活の向上に資することを目的とする。
(事 業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) パインアップル缶詰の流通に関する情報の収集及び提供
(2) パインアップル缶詰に関する啓発及び普及
(3) 原料であるパインアップル果実に関する調査研究及びそれに対する助成
(4) パインアップル缶詰に関する加工技術の研究及び普及並びにそれらに対する助成
(5) その他協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
(規 約)
第5条 この定款に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、規約で定める。
(公 告)
第6条 協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会 員
(会員の資格)
第7条 協会を構成する会員の資格を有する者は、協会の目的に賛同する者であって、国産パインアップル缶詰の製造又は販売を業とする者とする。
2 前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(入 会)
第8条 協会の会員になるには、会長が理事会の決議を経て別に定める入会申込書に次の書類を添えて会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 定款若しくは寄附行為又はこれに代わるべき規程
(2) その他会長が必要と認めた書類
2 会長は、前項の承認があったときは、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第9条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 会員から退会の申出があったとき。
(2) 総会員の同意があったとき。
(3) 死亡し、又は法人が解散したとき。
(4) 第12条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(5) 除名されたとき。
(任意退会)
第10条 前条第1号の申出は、会長が理事会の決議を経て別に定める退会届書を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議を経て、その会員を除名することができる。この場合、その総会の開催の日の一週間前までに、その会員に対しその旨書面をもって通知し、かつ、総会において決議の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1) 協会の事業を妨げ、又は協会の名誉を毀損する行為をしたとき。
(2) 定款又は総会の決議を無視する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、会長は、その会員にその旨を通知するものとする。
(経費等の負担)
第12条 会員は、協会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、総会において別に定める入会金、会費及びその他の拠出金を納入しなければならない。
3 既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、会員の退会の場合においても、これを返還しない。
(会員名簿)
第13条 協会は、会員の名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、協会の主たる事務所に備え置くものとする。
2 会員は、その氏名又は住所(会員が法人の場合には、その名称、所在地若しくは代表者の氏名又は定款若しくはこれらに代わるべき規程)に変更があったときは、遅滞なく協会にその旨を届け出なければならない。
3 会員が法人である場合には、あらかじめ会員の代表者としてその権利を行使する者を協会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(特別会員)
第14条 協会の目的に賛同し、会長が理事会の決議を経て別に定める入会申込書を会長に提出して理事会の承認を受けた学識経験者は、第7条第1項の規定にかかわらず、特別会員となることができる。
2 特別会員は、総会で別に定める入会金及び特別会員会費を納入しなければならない。
3 第9条、第10条、第11条及び第13条の規定は、特別会員について準用する。この場合において、これらの規定中「会員」とあるのは、「特別会員」と読み替えるものとする。
4 既納の入会金及び特別会員会費は、特別会員の脱退の場合においても、これを返還しない。
第3章 役 員 等
(役員の種類及び定数)
第15条 協会に、会員及び特別会員の中から次の役員を置く。
(1) 理事 11名以上16名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事を会長とし、理事のうち、5名以内を副会長、1名を専務理事とすることができる。
(名誉会長)
第15条の2 協会に、名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、協会に功労のあった理事のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 名誉会長は、協会の運営上の重要事項について会長の諮問に答え、また会長に対して意見を述べる。
(選任等)
第16条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。
(理事の職務権限)
第17条 会長は、協会を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐する。
3 専務理事は会長、副会長を補佐する。
4 会長及び専務理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務所職員に対し事業の報告を求め、協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、必要があると認めるときは、理事会の招集を請求することができる。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(役員の解任)
第20条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬)
第21条 役員は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、常勤の役員には、総会の決議を経て、報酬を支払うことができる。
第16条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。
(理事の職務権限)
第17条 会長は、協会を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐する。
3 専務理事は会長、副会長を補佐する。
4 会長及び専務理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務所職員に対し事業の報告を求め、協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、必要があると認めるときは、理事会の招集を請求することができる。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(役員の解任)
第20条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬)
第21条 役員は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、常勤の役員には、総会の決議を経て、報酬を支払うことができる。
第4章 総 会
(総会の種別等)
第22条 総会は、全ての会員をもって構成する。
2 協会の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後2か月以内に開催する。
3 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
4 臨時総会は、理事会において必要と認めたとき、及び、総会員数の5分の1以上の会員又は監事から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき開催する。
(総会の招集)
第23条 総会の招集は、前条第4項に規定する請求があった場合を除き、理事会がこれを決定し、会長が招集する。
2 総会の招集通知は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに各会員に対して発する。
3 前条第4項に規定する請求があったとき、その日から20日以内に総会を招集しなければならない。
(総会の決議方法等)
第24条 総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会員数の過半数に当たる会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 各会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会においては、前条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ決議することができる。
4 会長が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会決議があったものとみなす。
(議 長)
第25条 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故がある時は、当該総会において議長を選出する。
(総会の決議事項)
第26条 総会は、この定款において別に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び残余財産の処分
(3) 入会金、会費、特別会員会費及びその他の拠出金の額並びにその徴収方法の決定又は変更
(4) 事業計画書及び収支予算書の決定又は変更
(5) 事業報告、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録の承認
(6) 規約の制定又は改廃
(7) その他協会の運営に関する重要な事項
(特別決議事項)
第27条 次の各事項に掲げる事項は、総会において、総会員の議決権の3分の2以上の多数を必要とする。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び残余財産の処分
(3) 会員の除名
(4) 監事の解任
(書面又は代理人による議決権の行使)
第28条 総会に出席できない会員は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに当協会に到達しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を当協会に提出しなければならない。
4 第1項の規定により議決権を行使する者は、出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議事録は、議長が作成し、議長及び出席会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
第5章 理 事 会
(理事会の構成等)
第30条 協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会は、会長が招集し、理事会の1週間前までに各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4 理事会は、毎事業年度に原則として2回以上開催する。
5 理事又は監事から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき、会長は理事会を招集する。
6 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
7 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(理事会の権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規定の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか、協会の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(理事会の決議)
第32条 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 第1項の規定にかかわらず、会長が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案に付き理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
3 議事録は、10年間主たる事務所に備え置く。
第6章 専門委員会
(専門委員会)
第34条 協会は、事業の円滑な運営を図るため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、専門的な知識を有する者のうちから、理事会の決議により会長が任命する。
3 専門委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。
第7章 事務局等
(事務局及び職員)
第35条 協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局及び職員に関する事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。
(書類及び帳簿の備付け)
第36条 事務所には、常に、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び職員の名簿並びに履歴書
(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 財産目録
(7) 事業計画書及び収支予算書
(8) 事業報告、収支計算書及び計算関係書類
(9) 前号の監査報告
(10) その他法令で定める帳簿及び書類
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第37条 協会の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
(資産の構成及び管理)
第38条 協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金、会費、特別会員会費及びその他の拠出金
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6)その他の収入
2 協会の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の決議による。
3 協会の経費は、資産の額を超えて支弁してはならない。
(借入金)
第39条 協会は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、あらかじめ理事会において定めた額を限度として、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金の借入れをすることができる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第41条 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の各号に掲げる書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、総会に報告しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 監事は前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告を作成して総会に提出しなければならない。
3 会長は、第1項の書類及び前項の監査報告について、総会の承認を得た後、これを主たる事務所に5年間備え置き、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の処分)
第42条 協会は、剰余金を分配することができない。
第9章 定款の変更、解散及び残余財産の処分
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第44条 協会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条の規定に基づき解散する。
(残余財産の帰属)
第45条 協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国
若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 雑 則
(細 則)
第46条 この定款に定めるもののほか、当法人の事務運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(附 則)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は、清水信次とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定に拘わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
(附 則)
この定款の一部変更は、平成30年6月21日から施行する。